| 「暴言問題」の裁判 | - 2006/02/23
- この裁判は、共産党の草野義雄市議会議員に対して、渡部完市長が2回にわたり「このあほ、ぼけが」、「ごみ、虫けら」と罵声を浴びせる侮辱行為をして精神的に苦痛を与えたとして、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、慰謝料30万円を求めたものです。
昨日神戸地方裁判所伊丹支部より言い渡された判決は、『渡部市長は草野議員に対して30万円及び平成16年9月8日(今回の裁判に係る訴状伝達の日の翌日)から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え』というものでした。
判決理由には『原告本人(草野議員)尋問における原告の供述態度は相当に率直なものであり、その供述内容は後記の部分を除いて具体的、合理的であり、ことさら虚偽の事実を作出していると疑うべき不自然、不合理な点は見当たらず、核心部分において原告の上記供述に沿う証人の供述内容とも相俟って、その信用性は相当に高いものということができる。 これに対して、被告(渡部市長)本人尋問における被告の供述態度は必ずしも率直なものとは言い難く、核心部分に関するその供述態度は必ずしも率直なものとは言い難く、核心部分に関するその供述内容は曖昧ないし不自然であるといわざるを得ず、信用性において劣ることは否定することはできない。』と書かれてありました。
草野市議の「精神的苦痛を受けた」という主張と、渡部市長の「虚偽事実で名誉を傷つけられた」との反論の対決。市長の供述は信用性において劣ると判断、渡部被告からの反訴請求は棄却されました。
議会で、あくまで「独り言」だとして絶対に謝罪しなかったことが思い出されます。市長として、人として・・・ | |